実質的支配者について
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資本多数決法人の場合
資本多数決法人とは
非上場の株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社等
「実質的支配者」に該当する方
①50%を超える議決権を直接又は間接に有している個人(但し、国、地方公共団体、上場企業等とその子会社はここでいう個人とみなします。以下同様です。)がいらっしゃる場合、その方が「実質的支配者」となります。
②上記①に該当する個人がいらっしゃらない場合、25%を超える議決権を直接又は間接に有している個人すべてが「実質的支配者」となります。
③上記①②に該当する個人がいらっしゃらない場合、出資、融資、取引その他の関係を通じて当該法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人が「実質的支配者」となります。
④上記①~③に該当する個人がいらっしゃらない場合、法人を代表し、その業務を執行する個人が「実質的支配者」となります。
※上記のいずれかに該当する場合であっても、事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有していないことが明らかな際には「実質的支配者」には該当しません。
※なお、議決権を「間接に」有するとは、個人が支配法人を介して議決権を保有することをいいます。ここで、支配法人とは、当該個人が50%を超える議決権を有する法人をいいます。この場合において、当該個人及びその一若しくは二以上の支配法人又は当該個人の一若しくは二以上の支配法人が50%を超える議決権を有する他の法人は、当該個人の支配法人とみなすものとします。
資本多数決でない法人の場合
資本多数決でない法人とは
合同会社、一般社団法人、一般財団法人、学校法人、医療法人、宗教法人、社会福祉法人等
「実質的支配者」に該当する方
①事業収益又は事業財産の総額の50%を超える収益の配当又は財産の分配を受ける権利を有している個人がいらっしゃる場合、その方が「実質的支配者」となります。
②上記①に該当する個人がいらっしゃらない場合、事業収益又は事業財産の総額の25%を超える収益の配当又は財産の分配を受ける権利を有している個人すべてが「実質的支配者」となります。
③上記①②に該当する個人がいらっしゃる場合であっても、出資、融資、取引その他の関係を通じて当該法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人も「実質的支配者」となります。
④上記①~③に該当する個人がいらっしゃらない場合、法人を代表し、その業務を執行する個人が「実質的支配者」となります。
※上記のいずれかに該当する場合であっても、事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有していないことが明らかな際には「実質的支配者」には該当しません。
本人確認及び拠点確認に関するよくあるご質問
eFaxヘルプセンター 本人確認・拠点確認 を参照してください。